一般社団法人日本建設機械レンタル協会

業者登録制度に関するQ&A

登録要件

建設機械レンタル管理業者登録を行わなければ、建設機械レンタル業を営業できないのですか?
建設機械レンタル業は業者登録をしていなくても営業することができます。
建設機械レンタル管理業の新規登録を行いたいのですが、会社設立後間もないため、まだ決算期を迎えておりません。また、当然、業務実績もありません。このような場合、申請書にはどのように記載すればよいでしょうか?
会社として決算期を迎えていない場合でも、自己資本が500万円以上であれば財務要件をクリアしますので登録可能です、誓約書に自己資本の額を記載のうえ誓約してください。
営業所ごとに設置するレンタル管理士は非常勤でもいいですか?
「建設機械レンタル管理業登録制度に関する要綱」第四登録要件で規定されているとおり「すべての営業所ごとに、本協会が定める専任の建設機械レンタル管理士を1名以上配置していること。」となっており、常勤のレンタル管理士を配置する必要があります。
「建設機械レンタル管理士」を配置する営業所の条件を教えてください。すべての営業所とはどういうことですか。
本業者登録制度における「営業所」とは、建設機械レンタル業を目的に商行為(顧客と契約する行為)を行っている拠点と定義することとしており、これらを満たさない施設等(機材ヤード等)は該当しません。事業者は業者登録の際に自社のすべての「営業所」の数を定義に従って申告していただき、そのすべての「営業所」に「建設機械レンタル管理士」が専任で1名必要となります
「品質確保要件」についてはどのような手続きが必要となりますか?
保有レンタル機械(機材)の点検・整備ができる組織、人材を確保している旨の申請が必要となります。組織表や点検整備に必要な資格保有状況を確認したうえで、整備人員報告書と誓約書にて謳っていただくことになります。
「誠実性要件」について教えてください。
誠実性要件とは、レンタル契約の締結やその履行等に関し、不正又は不誠実行為をする恐れのある者ではないことを求めることとしたものです。暴対法はもちろんのこと、レンタル業務に関する法令違反等についても申請前5年以内に不正又は不誠実行為をしていない、更に今後の誠実性を担保するため誓約書類を提出していただくこととしています。

申請受付

建設機械レンタル管理業者登録をしたいのですがどうすれば良いですか?
(一社)日本建設機械レンタル協会のHPからアクセスして「申請受付」を行ってください。受付が完了したら協会事務局から新規登録のためのIDとパスワード、登録申請URLが記載された「受付完了」のメールが送られてきます。ID、パスワードを使って登録申請フォームにアクセスし手続きを行ってください。
「申請受付」をしないと新規登録申請はできないのですか?
「申請受付」をしていただかないと、登録申請に必要なID、パスワードを入手できませんので登録することはできません。
管理責任者について説明してください。
管理責任者の業務は自社のレンタル管理士に関する管理全般、協会への各種申請・報告等となります。
管理責任者は本社にいなければいけませんか?またレンタル管理士資格を取得していなければいけませんか?
管理責任者は本社勤務である必要はありません、またレンタル管理士資格を取得している必要もありません。

新規登録申請

「申込受付」をしてレンタル協会本部から登録申請用のID、パスワードが送付されてきました。申請はどのように行えばよいですか?
協会本部から送付されてきた”登録申請URL”にアクセスしID、パスワードを入力のうえ手順に従って申請手続きを行ってください。最後に”申請”ボタンを押せば申請手続きは終了です、その後協会本部へ必要書類を送付していただければ手続きま完了です、「承認」の連絡がありますのでお待ちください。
新規登録の際の登録申請料金はいくらですか?
新規登録申請料金は会員50,000円、非会員100,000円です。申請料金のほかに登録営業所に掲げていただく標識については1営業所ごとに1,000円の標識代が必要となります。
※なお当面は混乱を避けるためレンタル協会会員のみ申請を受け付けることとしております。
新規登録時の添付書類を教えてください。
様式第◯◯号の誓約書、及び登記事項記載証明書、いずれも原本を提出してください。
また定款の最後に「現行定款に相違ないことを誓約する。」と記載し、誓約年月日、会社名、代表者名を記載したうえ代表者印を押印して提出して下さい。
申請書手続きをして、どのくらいの期間で登録できますか?
申請書の標準処理期間は特に決めておりません。申請の種類・内容・時期によって多少の長短はあります。また、申請書に不備がある場合や記載事項に疑義がある場合等通常の態様の申請とみられない案件については日数がかかる場合もあります。
登録に有効期間はありますか?
建設機械レンタル管理業者登録の有効期間は5年です。有効期間満了後は登録の更新を受ける必要があります。
登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日(既登録年月日から5年後の同月同日の前日)の90日前 ~ 30日前までに更新登録申請を行わなければなりません。
更新登録の申請がない場合には、有効期間満了とともに登録が消除されます、登録更新の通知はされませんので十分注意してください。
建設機械レンタル管理業者登録を受けている業者が、提出を義務付けられている書類は何ですか?
変更登録申請、現況報告書、廃業等の届出の書類の提出が義務付けられています。
建設機械レンタル管理業者の登録を受けたら、その店舗に標識を掲げる必要はありますか?
登録を受けたレンタル管理業者は、その店舗の見やすい場所に建設機械レンタル管理業者に関する登録標(金看板)を掲げなければなりません。また、登録された統べての営業所には営業所標識とレンタル管理士登録証(写し)を掲示していただくことになります。

更新

更新の登録手数料はいくらですか?
更新の登録手数料は会員50,000円、非会員100,000円になります。

変更

レンタル管理士の変更があった場合は届出が必要なのでしょうか?
決算後3か月以内に提出する現況報告書にて届出をして下さい。なお、新たにレンタル管理士を雇った場合や所属営業所の変更があった場合なども同様の手続きとなります。

定款変更

定款を変更したのですが、何か手続きは必要ですか?
変更後の新定款を提出して下さい。

登録抹消

レンタル業者登録の要件を欠いた場合やレンタル業の営業を廃止した場合、どのような届出が必要ですか?
建設機械レンタル業者登録の要件を欠いた場合、または登録を受けたレンタル業者がレンタル業の営業を廃止した場合等の際は、その旨を届け出なければなりません。