労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について(厚生労働省より)
労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について、
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が10/8付けで告示等されましたので、お知らせいたします。
関連法令
告示
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576236.pdf
指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576216.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566348.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576220.pdf
関連通達等
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576161.pdf
上記通達を含め、更新した物質リスト等は以下のURLで掲載しております。